デリズ Uber Direct 利用規約
第1節 総則
第1条 (定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「本規約」とは、「デリズ Uber Direct 利用規約」をいいます。
(2) 「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本サービスに 関するその他の規程をいいます。
(3) 「本契約」とは、本サービスの実施に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
(4) 「当社」とは、株式会社デリズをいいます。
(5) 「契約者」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスの提供を受ける者をい います。
(6) 「Eats JP」とは、Uber Eats Japan 合同会社をいいます。
(7) 「Uber Portier」とは、Uber Portier B.V.をいいます。
(8) 「配送サービス」とは、契約者が当社に代わってリクエストを行うことにより Eats JP 又は Eats JP の業務委託先によって実施される、契約者の提供する商品を配送する サービスをいいます。
(9) 「本サービス」とは、配送サービスに係るリクエストを Eats JP に対して実施するために必要なシステムを利用させることをはじめとした、契約者が配送サービスを利 用するために当社が契約者に提供するサービスをいいます。
(10) 「本ダッシュボード」とは、本サービスの利用により契約者が当社の定める条件のもと利用することができる、Eats JP に対して配送サービスのリクエストをするための 技術システムをいいます。
(11) 「カスタマー」とは、契約者が商品を提供する相手方をいいます。
(12) 「本件商品」とは、本サービスを通してカスタマーが契約者から購入し、配送サービスにより配送される商品をいいます。
(13) 「カスタマー向けプラットフォーム」とは、本サービスにおいて契約者がカスタマーから本件商品の注文を受け付けるために用いられるカスタマー向けのシステムをい います。
(14) 「規制品目」とは、配送サービスを使用して輸送することが認められない規制品目として以下URLのリストに記載されている品目をいいます。
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=restricted-items-for-uber-eats-deliveries&country=japan&lang=ja
(15) 「基準等」とは、本件商品に適用される品質、分量、大きさ、材料、アレルゲン、原産地又は栄養成分をいいます。
(16) 「配送パートナー」とは、Eats JP との業務委託契約に基づいて配送サービスを行う独立した契約者をいいます。
(17) 「当社サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。
(18) 「申込事項」とは、契約者が本サービスの利用を申し込む際に必要となる、当社所定の情報をいいます。
(19) 「代金」とは、当社より本サービスの実施を受けるため、本サービスに係る対価をいいます。
(20) 「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
第2条 (目的)
本規約は、契約者が当社に対して本サービスの実施を委託し、当社がこれを受託することに関し、その契約内容を定めることを目的とします。
第3条 (適用範囲)
1 当社の定めるサービス利用規約及び本規約は、本契約において当社と契約者とに適用されます。
2 本規約に定めがない事項についてはサービス利用規約の規定に従うものとし、本規約の規定とサービス利用規約の規定が矛盾する場合は、本規約が優先して適用されます。
第2節 代金
第4条 (支払)
1 契約者は、当社に対し、本サービスの対価として、別途書面により合意された代金を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期日までに支払うものとします。なお、 銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
2 代金の一部又は全部が配送サービスに係る配送距離に基づき算出される場合には、当該距離は、実際の配送距離ではなく、当社又は Eats JP が合理的に予測した配送距離とします。なお、実際のピックアップ地点若しくはドロップオフ地点が不正確であった場合又は契約者により変更された場合には、当社は、合理的な範囲で代金を変更することができます。
3 備品・ハードウェアの購入、第三者サービス(但し、本サービスにより提供される配送 サービスは除きます。)のライセンス料・利用料、その他実費は、代金とは別に、契約者が支払うものとします。なお、その支払条件は、代金に準ずるものとします。
4 契約者の事情により、本契約期間中に契約者が本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、契約者は、代金の支払義務を免れること ができません。
第5条 (支払遅延)
契約者が、代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第6条 (代金の変更)
当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、代金を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で代金を変更することができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
(1) 第 4 条(支払)第 2 項に定める場合
(2) 第 27 条(協力)後段に該当する場合
(3) その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第3節 申込
第7条 (申込)
1 契約者は、サービス利用規約及び本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の注文 書の送付その他当社所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。契約者は、申込事項が全て正確であることを保証します。
2 当社は、当社所定の基準により、申込の可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、当社所定の情報を通知します。当該通知に定める契約開始日より、本契約が成立します。
3 当社は、契約者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、第1項の申込を認めないことができます。
(1) 当社所定の方法によらずに申込を行った場合
(2) 申込事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 本規約に違反するおそれがある場合
(4) 過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5) 本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
(6) その他本サービスの利用が妥当でない場合
第8条 (利用環境)
契約者は、本サービスの利用の申込にあたり、自らの責任と費用において、利用環境を整備するものとします。当社は、契約者が整備する利用環境に関して、一切責任を負わないもの とします。
第9条 (申込事項の変更)
契約者は、申込事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、申込事項の変更の手続きを行うものとします。契約者がこれを怠ったことにより損害を被ったとしても、当 社は一切責任を負わないものとします。
第4節 サービス利用に係る確認事項及び遵守事項等
第10条 (本サービス)
1 本サービスの内容(本成果物、本実施結果、本仕様、その他の事項)について、当社及び契約者は、別途書面により合意するものとします。書面に明示的に記載のない事項は、本サービスの内容には含まれません。
2 前項に定める本サービスの内容に含まれない事項の委託を契約者が希望する場合、その応諾の可否及び代金等の契約条件については、別途協議の上、書面により合意するものとします。なお、当社は、任意の判断により、前項に定める本サービスの内容を超えた対応を行うことがありますが、そのような対応を実施したことをもって、本サービスの内容を変更するものではありません。
3 本サービスについては、当社が善良なる管理者の注意義務に従って事務を遂行し、これに対して契約者が代金を支払う準委任形態で実施されるものとします。
第11条 (デリズシステムに係る制限)
1 契約者が本デリズシステムにアクセスするにあたっては、契約者は、自身の管理するログイン資格証明書の秘密を保持しなければならず、また、予めアクセスにつき当社による承認を得た者(以下「権限ユーザー」といいます。)によってのみアクセスを行わなければなりません。
2 契約者は、権限ユーザーに係る情報が最新、正確かつ完全であるよう、情報に変更が生じた場合には速やかに当社に対して情報の更新を申し出なければなりません。
3 契約者は、本デリズシステムのログイン資格証明書に基づき行われるあらゆる活動について責任を負わなければなりません。
4 契約者は、本デリズシステムを本サービスの利用のためのみに使用しなければならず、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 本デリズシステムを第三者に対してライセンス、サブライセンス、リース、賃借、販売、再販、贈与、移転、譲渡、流通又はその他の方法で提供若しくは利用可能にする こと
(2) 本デリズシステムに基づき修正若しくは二次的著作物を作成すること、又は本ダッシュボードと競合する類似商品を設計又は開発すること
(3) 本デリズシステムを不正使用すること(本デリズシステムの一部へのインターネット上のリンクの作成、他のウェブサイト若しくはシステム上における本デリズシステムの一部のフレーミング若しくはミラーリング、又はスクレイピングその他本ダッシュボードからの不正なデータの取得が含まれますが、これに限りません。)
(4) 本デリズシステムの特徴を複製又は抽出すること(本ダッシュボードのリバースエンジニアリング、デコンパイル、修正、ディスアセンブル、その他本ダッシュボード のソースコードや基礎となる技術、方法論又はアルゴリズムを導出しようとすることが含まれますが、これに限りません。)
(5) 本デリズシステムを介してスパムメッセージ、又は重複的なメッセージ若しくは迷惑メッセージを送信すること。
(6) 不快なコンテンツ又は契約者が表示する権利を有しないコンテンツを表示するために本デリズシステムを使用すること
(7) 不法な目的のために本ダッシュボードを使用すること
(8) ウェブスパイダー、クローラー、ロボット、インデクサー、ボット、ウィルス若しくはワームを含む悪意のある自動プログラム若しくはスクリプト、又は、本ダッシュボ ード若しくは配送サービスの操作又はパフォーマンスに過度の負担をかける若しくはこれを妨げることを意図するプログラムを本ダッシュボード上で又は本デリズシステムに関連して起動すること又は起動させること
(9) 本デリズシステム又はこれに関連するシステム若しくはネットワークに対して不正にアクセスしようとすること
(10) 何らかの集約された表示(すなわち、ウェブページ、アプリ、ソフトウェア等)において、Eats JP 及び Uber Portier を除く、技術プラットフォームを通じて食品、飲料及 びその他の商品を提供する又は配送を支援する事業者に関連するあらゆる情報ととも に、本ダッシュボード又は本サービスに関する情報を含めること。
5 契約者は、本デリズシステム及びこれに接続される Uber Portier の提供する Uber Direct API(以下「Uber Direct API」という。)の変更について、Uber Portier、Eats JP 及びこれらの関連会社が契約者に対して一切責任を負わないことを確認します。
第12条 (情報の提供)
契約者は、Eats JP 又は当社の要求に従い、本サービスの利用、並びに Uber Portier 及び Eats JP における配送サービスに関連した保険の適用の維持又は取得のために必要な情報及び書 類を、Eats JP 又は当社に提供しなければなりません。
第13条 (Eats JP による承諾)
契約者は、本サービスの利用にあたっては Eats JP による承諾が必要であることを予め確認し、Eats JP による承諾がなされない場合には本サービスを利用できないことを予め承諾す るものとします。
第14条 (Uber Portier 等への直接請求の禁止)
契約者は、Uber Portier、Eats JP 若しくはそれらの関連会社又はこれらの取締役、役員、従業員、代理人及び受託者に対して、本契約に関連するいかなる請求も直接行ってはなりません。
第15条 (配送サービスの提供方法)
契約者は、本契約に定められている内容を除き、配送サービスの提供方法が Eats JP の単独の裁量に基づいて決定されるものであることを予め承諾するものとします。
第16条 (本件商品に係る責任)
1 契約者は、本件商品に配送サービスの実施時点における規制品目が含まれないこと、並びに本件商品がカスタマーに提供されるにつき適切なものであること及び本サービスを介した販売に適するものであることを自己の責任で確保しなければなりません。
2 契約者は、本件商品について、以下の責任を全て負うものとします。
(1) 本件商品に関連する内容物、品質、安全性、準備、梱包及び表示
(2) 本件商品が、配送前、及び本ダッシュボードを介して配送されカスタマーに到達した時点において、基準等に適合していること
(3) 本件商品に関連する準備、提供、梱包及び表示の要件に関係する全ての適用ある法令等(食品衛生法、食品表示法及び特定商取引に関する法律(随時の改正を含みます。) を含みますが、これらに限りません。) を遵守すること
(4) 本件商品が(i)適時にピックアップできる状態にあることを保証すること、(ii)注文と一致していることを保証すること、及び(iii)輸送を含む配送のために適正に梱包されていることを保証すること(輸送中の食品の安全性及び本件商品の性質に基づき必要となる追加的保護を保証することも含みます。)
(5) 本件商品に係る全ての準備費用
3 契約者は、1 回の配送サービスにおいて配送される本件商品が、合計で 20 キログラム (オートバイ又は自転車による配送の場合には 8 キログラム)を超えてはならないことを予め確認し、当該重量を超えた本件商品が配送されないようにしなければなりません。
4 契約者は、配送パートナーが、自らの裁量に従い規制品目の配送を引き受けることを拒 絶する権利を有することを予め確認します。
5 契約者は、本件商品がカスタマーに配送されるまで、本件商品に対する権限を保持する ものとします。
6 契約者は、本件商品の内容物及び品質に関する一切の請求及び苦情に対する責任及び賠償責任を負うものとします。ただし、配送サービスによる本件商品の実際の配送を直接の原因とする請求についてはこの限りではありません。
7 契約者は、本商品に規制品目が含まれている場合には、当社及び Eats JP が配送サービスを提供する義務を負わないこと、及び当社又は Eats JP が本件商品の内容物を知っていたか否かに関わらず、本件商品の滅失又は毀損について保証する義務を負わないことを予め確認します。なお、契約者の所在地によっては、Eats JP が定める特定の種類の本件商品ついて規制品目が追加される可能性があります。
第17条 (配送サービスの実施場所)
1 配送サービスに係るピックアップが可能な地点及びドロップオフが可能な地点は、日本国内かつ配送サービスを提供することが可能なエリアとして Eats JP が定めるエリア(以下「提供可能エリア」といいます。)の範囲内に限られるものとし、かつ配達パ ートナーの空き状況次第で変動するものとします。
2 契約者は、提供可能エリアが、事前の通知又は同意なく、全参加者のために市場の効率的で信頼性のある運営を確保することを目的のもと需給を含む市場状況を管理する観点で、Eats JP の裁量により変動するものであることを予め承諾するものとします。
3 契約者は、Eats JP が提供可能エリアの範囲又は Eats JP の配送サービスを提供する能力に関し、Eats JP 及び当社が何ら保証するものではないことを予め承諾するものとします。契約者は、提供可能エリアの設定が契約者の本サービスの利用において不合理なものである場合には、いつでも本サービスの利用を停止することができ、7 日前までの事前の書面又は当社の定める方法による通知を行うことにより、本契約を解約することができます。
第18条 (カスタマーサポート)
1 契約者は、カスタマーに対する全てのサポート(配送サービスにより配送された本件商品に関連する紛争又は懸念を解決することを含みますが、これに限りません。) について、自己の責任において解決するものとします。なお、配送サービスのみに関連する苦情を解決するため当社又は Eats JP に対してカスタマーに係る情報を提供する場合には、契約者は、カスタマーに対し、苦情処理のため当社及び Eats JP と情報を共有する 旨を通知しなければならず、また、Eats JP と情報を共有する前に、当該顧客によるオプトアウトを認めなければなりません。
2 契約者は、配送サービスにより配送された本件商品及びカスタマーが支払うべき配送料金に関連する当該顧客への払戻金を管理し、本件商品及びカスタマーが支払うべき配送料金についてカスタマーが払戻しを求めた場合、当該カスタマーへの払戻しに関連する費用(該当する場合には、当該本件商品の回収に関連する費用を含むがこれに限りません。) につき責任を負うものとします。
第19条 (配送証明)
本サービスの利用にあたっては、本件商品に係る配送証明を当社に請求することが可能な場合があるが、契約者は、全ての本件商品の配送について配送証明が利用可能であるとは限 らないことを予め承諾します。
第20条 (配送パートナー)
契約者は、配送パートナー又はその代行者が配送サービスを履行できることを予め確認するものとします。
第21条 (払戻し)
1 当社は、当社がその単独の裁量で払戻しが必要と判断した場合のみ、当社の定める払戻ポリシーにしたがって、契約者に対する配達手数料又は本件商品の滅失若しくは毀損に係る補償を行うことができます。契約者は、払戻しがなされる前に、当社が要求する全ての書類及び情報を当社に提供しなければなりません。
2 当社が前項に定める払戻しを実施する場合、銀行振込によるほか、契約者から当社に支払われる代金と相殺することができます。
第22条 (租税)
1 契約者は、カスタマーに請求する配送価格及び適用される租税額を、予め決定し、カスタマー向けプラットフォームにおいて設定する責任を負うものとします。
2 契約者は、本件商品の小売者及び販売者となり、適用される租税の徴収及び納付について責任を負うものとします。
第23条 (カスタマーからの同意取得)
契約者は、本サービスを通してカスタマーから注文を受ける場合、以下の事項について、予め通知を行うとともに同意を取得しなければなりません。
(1) カスタマーの氏名、配送先住所、電話番号、メールアドレス、対応する注文情報及びカスタマーに対して発番されるカスタマーID(以下、総称して「本カスタマーデー タ」という。)が、法令等による要求に対応するため、配送サービスの提供のため(注文に関する配送の最新情報を提供するため、又は配送サービスに関する苦情の解決を手助けするため、SMS でカスタマーに連絡することなど、配送の提供に関連する付随的活動を含む。) のため、不正行為の検知及び予防並びに安全上の目的のため、商品改良、 データ分析及びその他の内部的な事業上の目的のため、並びに注文に関する安全上のインシデントについてカスタマーに連絡するための目的において、Eats JP 及びその関連会社に共有されること、並びに、 Eats JP 及びその関連会社は <https://www.uber.com/legal/ja/document/?country=japan&lang=ja&name=privacy-notice>から入手可能な Uber Portier 及び Eats JP のプライバシー通知に従ってプロバイダーデータを取り扱うこと
(2) Eats JP 又はその関連会社は、配送を検証する目的で、該当する配送証明の証拠を収集し、当社及び契約者と共有する場合があること
第24条 (スローガンの表示)
契約者は、注文の配送がリクエストされるときに、カスタマー向けプラットフォームにおいて、顧客が見えるよう、「Delivered with Uber Eats」というメッセージ(以下「スローガン」と いう。) を表示しなければなりません。なお、スローガンは、Uber Portier 及び Eats JP の 単独の裁量により、随時修正されることがあります。当社が契約者にスローガンの変更を通 知した場合には、契約者は適時に必要な変更を行うものとします。
第25条 (プロモーション)
契約者は、Uber Portier 及び Eats JP が、プレスリリースその他の公表媒体において、契約者による Uber Direct API 及び配送サービスの利用を宣伝できることを予め承諾するものとします。
第26条 (表明保証等)
契約者は、本サービスの利用申込みの時点及び本契約の期間において、以下の各号に定める 事項が真実かつ正確であることを当社に対して表明し、かつ保証するものとします。
(1) 契約者による本サービスの申込み及び利用が、法令等に抵触又は違反せず、また、契約者が当事者となる、いかなる契約上の義務にも抵触又は違反するものでないこと
(2) 自己の活動を実施するために適用される全ての届出、認可、登録及び許可を取得し維持すること
(3) 自己及び自己の活動に適用される全ての法令等(食品衛生法、食品表示法、及び特定商取引に関する法律(随時の改正を含む。) を含むがこれらに限りません。) 全ての 適用ある小売、食品その他の法律及び規制を含む。) を遵守すること
(4) 配送サービスを介して輸送される本件商品の内容を知っていること
(5) 配送サービスを介して輸送される本件商品が規制品目でないこと
(6) 本契約に関連して当社に提供する情報が正確で完全かつ最新であること
第27条 (協力)
当社による本サービスの円滑な実施のためには、契約者の有する知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、契約者は、本仕様の策定、本仕様の変更又は未確定事項の確定(以下併 せて「本仕様の変更等」といいます。)に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議へ の参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な作業について、迅速か つ的確な対応を行うものとします。契約者がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとします。
第28条 (再委託)
1 当社は、当社の責任において、本サービスの一部を第三者に再委託することができます。
2 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第29条 (第三者サービス)
1 当社が、本サービスの実施に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、契約者は、自らの責任で、第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定し、自らが当事者として第三者と契約を締結し、その他必要な権利関係の処理をするものとします。当社は、第三者サービスに関して、瑕疵その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、契約者に対して、上記提案時に、第三者サービスに瑕疵その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることについて、故意又は重過失により告げなかった場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 本サービスの一内容として、当社が販売代理店として、第三者サービスを運営する第三 者から、第三者サービスを利用する権利を購入し、契約者にこれを販売する場合があります。この場合に当社は、上記第三者サービスに係る第三者所定の利用規約等に定められた第三者の責任を超えて、独自に契約者に対して責任を負うことはありません。また、契約者は、上記利用規約等に定められた第三者サービスの利用条件を遵守するものとし、これに違反したことで生じる結果について、一切の責任を負うものとします。
第5節 一般条項
第30条 (個人情報の取扱い)
当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第31条 (秘密保持)
1 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営 業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体 (書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らないものといま す。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られないものとします。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいいます。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
(1) 開示された時点で公知である情報
(2) 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3) 開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
(4) 秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
(5) 受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
(6) 開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行うものとします。
3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
(1) 本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、本サービスのために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限ります。)
(2) 弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
(3) 開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とします。)
6 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとします。
8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
第32条 (契約期間)
本契約の契約期間は、1 年間とします。なお、当社又は契約者いずれの当事者からも期間満了の 1 ヶ月前までに書面又は当社の定める方法による更新しない旨の通知がなされない場合には、本契約は同内容にてさらに 1 年間更新されるものとし、以後同様とします。但し、 当社、Uber Portier 及び Eats JP との間の Uber Direct 契約が終了した場合には、本契約も 終了するものとします。
第33条 (禁止事項)
契約者は、自ら又は第三者をして、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、当社は、契約者が以下の各号に定める行為を行ったか又は行うおそれがあると判 断した場合、第 35 条の規定を準用し、本サービスの提供の停止を含む措置を講じることが できるものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の正当な権利を侵害する行為
(2) 当社又は第三者を誹謗・中傷する等して、その信用若しくは名誉を毀損する行為又はその他の不利益、損害を与える行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 法令等に違反する行為
(5) 本サービスの運営を妨害する行為
(6) 本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
(7) 事実と異なる情報を届け出る行為
(8) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(9) 前各号の他、当社が不適切と判断する行為
第34条 (中途解約)
契約者は、本契約をいつでも中途解約することができます。ただし、その場合契約者は、本サービスの進捗の度合いに関わらず、本契約期間内の本サービスの代金(全額)相当額を、 違約金として、中途解約日までに一括して支払うものとします(代金を既に全額支払っている場合は、その返還を求めないものとし、既に一部支払っている場合は、その返還を求めな いのと共に、残額相当額を支払うものとします。)。なお、本条の中途解約によって当社が支出する費用その他当社に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られません。)が、上記違約金の額を超過する場合、契約者は当社に対し、別途その超過額を、中途解約日までに支払うものとします。
第35条 (解除等)
1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
(2) 第 7 条(申込)第3項各号に該当することが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
(7) 解散または営業停止状態となった場合
(8) 第2乃至前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
(9) 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(10) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同 一性が失われた場合
(11) 当社に対する重大な背信行為があった場合
(12) その他、当社が契約者による本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当 社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全 ての債務の履行をしなければなりません。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
4 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第36条 (反社会的勢力との関係排除)
1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員
(2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
(3) その他、前各号の該当者に準ずる者
2 契約者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。 (1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
(2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
3 契約者及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます。
4 契約者又は当社が第2項に違反した場合、契約者又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
5 第3項に基づき当社から本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
6 契約者及び当社は、本条に基づき自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第37条 (本規約の変更)
1 当社は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当社サイトに掲載し又は契約者に第 38 条(連絡)第2項に定める方法により、これを周知します。
3 契約者が本規約の変更を同意しない場合、第 34 条(中途解約)の定めに従い、本契約を中途解約するものとします。契約者が、変更の効力発生日までに本契約を中途解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第38条 (連絡)
1 当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、 電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる 場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
2 契約者から当社への連絡は、当社から特に指定のない限り、当社本社所在地宛の書面の郵送又は当社問い合わせ用アドレス(delis.shinsei@delis.co.jp)宛のメールの送信により行うものとします。当社は、これら以外の宛先又は方法による問い合わせについては、 対応できないものとします。
第39条 (権利義務の譲渡)
1 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務並びに申込事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡に予め同意します。
第40条 (存続条項)
本契約の終了後といえども、第 5 条(支払遅延)、第 8 条(利用環境)、第 11 条(本ダッシ ュボードに係る制限)、第 12 条(情報の提供)、第 14 条(Uber Portier 等への直接請求の禁 止)、第 16 条(本件商品に係る責任)、第 18 条(カスタマーサポート)、第 21 条(払戻し)、 第 22 条(租税)、第 27 条(協力)、第 29 条(第三者サービス)、第 30 条(個人情報の取扱 い)、第 31 条(秘密保持)、第 35 条(解除等)第3項、第4項、第 38 条(連絡)、第 39 条 (権利義務の譲渡)、本条(存続条項)、第 41 条(完全合意)、第 42 条(分離可能性)、第 43 条(管轄)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続します。ただし、第 31 条(秘密保持)の存続期間は、本契約終了後1年間とします。
第41条 (完全合意)
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意、表明、保証も、本規 約に取って代わられます。
第42条 (分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、 無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう 合理的な解釈を加えて適用します。
第43条 (管轄)
本サービスに関連して契約者と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の 専属的合意管轄裁判所とします。
以上
作成日 2024 年 10 月 16 日